【特集】2015年1月の相続税改正3つのポイント

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平成27年度に行われた税制改正により、2015年(平成27年)1月から、相続税と贈与税の改正が施行されました。

これまで相続税は関係ないからと考えていた家族にも、相続税がかかってくる可能性があります。3つのポイントで見ていきましょう。

ポイント1:相続税の基礎控除が引き下げとなり、課税対象者の拡大が予想

もっとも大きなポイントの1つが、相続税の基礎控除が引き下げられることです(いわゆる増税)。

これまで 5,000万円 + 法定相続人の数×1,000万円
これから 3,000万円 + 法定相続人の数×600万円

例えば、お父さんが亡くなり、お母さんと子ども2人が遺されたケースで見てみましょう。(法定相続人が配偶者と子2人)

これまで 8,000万円 (5,000万+3人×1,000万)
これから 4,800万円 (3,000万+3人×600万)
*特例などは加味していない計算です

改正前は、遺産が8,000万円を超えなければ、相続税の申告は不要でしたが、改正後は4,800万円を超えた場合に申告が必要と大幅な引き下げ(負担増)となります。

これまでは、相続が発生した4%程度(平成23年で4.1%)の方が相続税の課税対象と、多くの方が相続税とは無縁でしたが、改正後は、課税対象となる方の割合が増加することが予想されています。

ポイント2:相続税の税率アップは、遺産が2億円を超える場合など限定的

基礎控除の引き下げとともに、相続税の税率も改正になります。

ただし、下記の表のように、各相続人が取得する遺産の額が2億円以下の場合の税率は変わりません。2億円を超える財産を保有される方は税率が引き上げられ負担が大きくなる場合があります。

各法定相続人の取得金額 改正前 改正後
〜1,000万円以下 10% 10%
1,000万円超〜3,000万円以下 15% 15%
3,000万円超〜5,000万円以下 20% 20%
5,000万円超〜1億円 30% 30%
1億円超〜2億円以下 40% 40%
2億円超〜3億円以下 40% 45%
3億円超〜6億円以下 50% 50%
6億円超〜 50% 55%

ポイント3:特例もあるので無理に慌てることなく、不安な場合は専門家に相談を

今回の相続税の改正に対して、どのように準備をすれば良いのだろうか・・・と不安が大きくなる方もいると思います。

例えば、都市部で一戸建てを保有しているだけで、改正後の基礎控除の額を超えてしまったと心配になる方もいらっしゃることでしょう。

相続をきっかけに、遺族生活がおびやかされることがないように、相続税に関してはいくつかの特例が設けられています。

例えば、夫婦で一戸建てに住んでいて、配偶者が遺された場合などは、「配偶者の税額軽減の特例」が適応され、相続税の対象とならない可能性も多いです。

また、今回の改正で「小規模宅地等の特例」という同居の家族が家を相続する場合などの限度面積が拡大されるなど、基礎控除を超えたからすぐに相続税申告が必要となるとは限りません。


相続税のことは、一般の人には分かりづらい点も多いですので、不安な方は、一度専門家の方に相談をされることで、無用な不安から解放されることも多いでしょう。

終活という言葉もよく聞かれるようになっていますが、今回の税制改正を一つの機会と捉え、老後の資産設計や、これからの人生計画を新たに見つめる機会となればと思います。


参考:国税庁 - 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし(平成27年1月1日施行) http://www.nta.go.jp/


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