年金(もらえる手続き)

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【年金の手続きと共に確認】
多くの方が年金(国民年金、厚生年金、共済年金)に加入をされていますが、もし、加入されていた方が年金の支給年齢より若くして亡くなった場合、払った分が掛け捨てとならないように、「死亡一時金」「遺族年金」「寡婦年金」などの制度があります。

例えば「死亡一時金」は、国民年金の保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金・障害基礎年金の両方とも受け取ることなく亡くなってしまった場合に受け取ることができます。

受け取る額は、年金保険料の納付済みの期間によって異なり、3年~15年未満であれば12万円、15年~20年未満で14万5,000円などです。年金事務所(旧社会保険事務所)で確認しましょう。

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