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国民年金加入中の夫が死亡した時に、妻がもらえる遺族年金を寡婦年金と呼んでいます。
国民年金の保険料納付済期間と、免除期間をあわせて25年以上ある夫が、年金をもらわずに死亡したときに、妻に給付される年金です。
支給期間が60歳から65歳までの5年間に定められています。
国民健康保険加入期間が25年以上あれば、死亡時に厚生年金加入者であっても、受給が可能です。
また、厚生年金加入者は、条件に該当すれば遺族厚生年金が支給されることもあります。
寡婦年金は、死亡一時金とどちらかのみ選択して、受け取ることができます。
自分たち夫婦の状況がどうであるか、どちらを選択すると、より多額の支給があるかなどを、比較検討する必要があります。
妻が、老齢厚生年金を60歳から受け取るケースでは、寡婦年金とどちらかを選択することになります。
この場合、妻が会社員として長期間勤め上げた場合、老齢厚生年金の額が多くなりますが、死亡一時金も同時に受け取ることができます。
寡婦年金は、自営業者のみの特典と思っている人もいますが、死亡時に会社員として勤めていても、以前に自営業者だった時期があれば、受け取ることは可能です。
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家の建築・リノベーションの専門家
解体に関する記事の監修者
地味に忙しい幸運体質の編集人
ライター・ディレクター
ライター・レポーター
大人のためのbetterlifeマガジン
実務家ファイナンシャルプランナー
お金に関する記事の監修者