死亡一時金

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死亡一時金の意味(死亡一時金とは)

死亡一時金とは、退職年金の受給資格者が亡くなったときに、遺族に支給される一時金のことです。

国民年金の保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取らずに亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

故人の年金手帳、戸籍謄本、住民票、通帳と印鑑などを添えて、年金事務所などで申し込みをします。

死亡一時金の実際

死亡一時金は、遺族基礎年金の受給権者のいない場合に支給されます。

また、寡婦年金と死亡一時金の両方を受ける権利があった場合には、どちらか一方しか支給されません。

つまり、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金のうち、どれか一つだけが支給されるようになっているというわけです。

死亡一時金の額は、保険料を納付した期間(月数)の長さなどによって決定し、12万円(3年以上)~32万円(35年以上)と変動します。

死亡一時金は、死亡した日から2年以内に行う必要がありますので、手続き忘れなどないように受け取りたいものです。

<関連する用語>:寡婦年金 遺族年金

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