墓地埋葬法

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墓地埋葬法の意味(墓地埋葬法とは)

墓地埋葬法とは、昭和23年に制定された「墓地埋葬等に関する法律」のことです。

墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的としています。

墓埋法や埋葬法と略されることがあります。

関わりの深い項目を抜粋すると、

第三条 埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後二十四時間を経過した後でなければ、これを行つてはならない。但し、妊娠七箇月に満たない死産のときは、この限りでない。
【ポイント】死亡後24時間は火葬をしてはいけない

第四条 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。火葬は、火葬場以外の施設でこれを行つてはならない。
【ポイント】お骨の埋葬はお墓と指定された場所以外にしてはいけない

第五条 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長の許可を受けなければならない。
【ポイント】火葬や埋葬、改葬には許可が必要

などがあります。

法律そのものを読む機会はあまりありませんが、冠婚葬祭の書籍などはこうした法律を根拠に記載がされています。

墓地埋葬法の実際

葬儀お墓を知る上で、最も重要な法律の一つがこの墓地埋葬法です。しかし、昭和23年制定であることから、その当時には想像もしなかったような供養の形が現在では見られるようになっています。

代表的なものが、海洋散骨です。墓埋法では、埋葬するときには、お墓と決められた場所にしかしてはいけないとは書かれていますが、海に散骨をしてよいとも、ダメとも書かれていないのです。今後の供養の変化に伴って、法律も変化していくかもしれませんね。

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