法定伝染病

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法定伝染病の意味(法定伝染病とは)

法定伝染病とは、家畜の伝染病の発生、蔓延を防止することを目的として、家畜伝染病予防法で対応を定めているものです。家畜伝染病と言われています。

1998年までは伝染病予防法があり、人に感染する病気も、法定伝染病とよんでいましたが、現在では廃止されています。

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」が新しく制定され、人の感染症とその予防に関しては、別途定められています。

法定伝染病の実際

伝染病予防法における法定伝染病は、コレラ、赤痢、腸チフス、パラチフス、痘瘡、発疹チフス、猩紅熱、ジフテリア、流行性脳脊髄膜炎、ペスト、日本脳炎の11種類でした。

保険会社では、法定伝染病という言葉の代わりに、感染症法で定められている一類・二類の感染症を特定感染症という言葉を使ってよんでいることが多くなっています。

家畜伝染病予防法では、家畜に伝染病が見られた場合は、獣医や畜主が発見したら、家畜保健衛生所に届け出をすることが定められています。

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