感染症予防法

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感染症予防法の意味(感染症予防法とは)

感染症予防法とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の通称です。

1998年10月に制定され、2003年に改正、公布され、2003年11月から施行されています。

医学の進歩や、衛生状況の改善などに伴い、多くの感染症が減少していく一方、物流や人の動きが国境を越えて活発化する現代社会では、常に新たな感染症のリスクが考慮されるようになっています。

そのため、従来の伝染病予防法、性病予防法、後天性免疫不全症候群の予防に関する法律を廃止統合、その後結核予防法も統合されました。

感染症予防法の実際

感染性が強く、健康を著しく害し、生命の危険にかかわる感染症を指定、感染力や症状の重篤性によって、1類感染症から5類感染症までの分類があります。

一類感染症には、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう(天然痘)、ペストなどが含まれます。

二類感染症には、急性灰白髄炎(ポリオ)、結核、ジフテリア、鳥インフルエンザ、重症急性呼吸器症候群などが含まれます。

届出は全国の医療機関から行われ、都道府県知事が、健康診断、就業制限、入院などの措置を取ることができます。

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