五山制度

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五山制度の意味(五山制度とは)

五山制度は、インドの五精舎が中国南宋に伝わり、禅宗の保護と統制の目的で定めた寺格のひとつです。

寺格というのは、寺院の社会的な地位や、宗教的な地位を鑑みて、政府が認めた寺院の格式のことです。日本の五山制度は、一般的には臨済宗の寺格制度になります。

鎌倉時代後期に入ると、日本に禅宗が入り、普及するようになりました。1299年、鎌倉幕府執権北条貞時が浄智寺を「五山」とするように命じたのが、五山制度の始まりとされています。

中国の南宋の五山制度にならって寺を格付けして管理することで、政府が任命権を持ちますから、勢力を広げる禅宗をコントロールする目的もあったとされています。

五山制度の実際

鎌倉幕府が始めた五山制度では、鎌倉にある建長寺円覚寺、寿福寺など主な禅寺を五山と呼ぶようになりました。

後醍醐天皇の建武の新政でも五山制度が定められ、南禅寺、大徳寺を筆頭に、東福寺、建仁寺を五山に含めました。

室町時代になると、足利尊氏が天龍寺を建立し、五山に加えようとしました。

足利尊氏は後に五山の決定を一任されたため、京都五山を南禅寺・天竜寺・相国寺・建仁寺・東福寺・万寿寺という寺格に設定しました。

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