納骨堂のLINE見学予約受付中!動画解説付き【東京都港区の納骨堂/青山霊廟】
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行政解剖は、異状死の死因を解明するために行う解剖の中でも「犯罪性の疑いが認められない」場合に適用されます。
事件や犯罪の疑いはないものの、外見だけでは、死亡原因が判断できない場合に行われます。(事件性のある場合は、司法解剖になります)
路上での行き倒れ、自殺、交通事故などでも、明らかに犯罪性が認められない場合には、行政解剖になるケースもあります。同時に深刻な医師不足、予算不足から、解剖が行われない問題も指摘されています。
解剖に際しては、遺族の承諾が必要となります。
食品衛生法では、食品などの中毒で亡くなった人が出た場合、自治体の首長が、解剖医に行わせます。遺族の同意が必要ですが、重大な被害が出ているケースでは、同意なしに解剖をする場合もあります。
検疫法では、船や飛行機などで伝染病で亡くなった人が出た場合、検疫所長が、検疫官などに行わせます。遺族と連絡がつかない場合は、承諾は不要となっています。
また、死体解剖保存法では、保健所の許可をとって、解剖になります。死因不明の場合の解剖です。遺族の同意が必要ですが、連絡がつかない場合は不要ですし、監察医制度が置かれている5都市に関しては、不要のまま解剖になります。
監察医制度は、戦後GHQにより主要都市7か所に監察医を置くことが定められましたが、現在では数が減り、5都市のみに設置されています。
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