納骨堂のLINE見学予約受付中!動画解説付き【東京都港区の納骨堂/青山霊廟】
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行旅死亡人とは、行き倒れている人の身分を表す法律上の呼称です。
ここで言う「行き倒れている人」とは、寒さ・飢え・病気・自殺・あるいは他殺と推定され、住所及び戸籍が不明で、引き取り手がいないご遺体のことを指します。
行旅死亡人が発見された場合、そのご遺体は、行旅病人及行旅死亡人取扱法という法律のもと扱われます。
その際には、死亡推定日時・発見場所・所持品・外見などの情報を記録し、発見された市町村名義で官報に公告掲載されます。
尚、行旅死亡人の所持品から身元が判明している場合であっても、本人確認が取れない場合は、行旅死亡人として扱われることになります。
行旅死亡人のご遺体は、発見された場所(地方自治体)が遺体を火葬した後、遺骨を保管し、官報の公告で引き取り手を待つことになります。
火葬に掛かる費用は、遺留品に現金などが含まれていればそれを宛て、ない場合は市町村が立替ます。
この立替費用は、相続人が判明した場合に請求することになります。
相続人が見つからなかった場合は、最終的に都道府県が負担を行います。
無縁仏や孤独死といった言葉が浸透してしまった現代、行旅死亡人の連絡先が判明した場合であっても、連絡先のご遺族が受け取りを拒否するというケースも多々発生しています。
この場合も前述と同じように、地方自治体が手続き・費用を負担することになります。
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