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定年世代が気になる定年退職後の保険やお金、制度や手続きのこと。できるだけスムーズかつ損しないやり方で進めたいけれど、わからないこといっぱいありますよね。
そこで今回は定年後の国民保険・健康保険・任意加入等について、一線で活躍するファイナンシャルプランナーさん、特定社会保険社労士さんに伺いました。
国民年金の加入義務の条件をおさらいしましょう。
上記の条件をみても、60歳を過ぎると国民年金への加入義務はありません。
定年退職とともに厚生年金保険から外れた場合でも、国民年金に入る必要はありません。
厚生年金は70歳まで加入することができます。
年金を65歳以降に繰り下げ受給したい方の場合、厚生年金の加入期間を長くすればするほど将来受け取れる年金額が増えます。
近年、60歳の定年退職後も再雇用・再就職し、厚生年金に入って働くという選択肢をされる方も多くなりました。
まずは国民年金が支払われる仕組みから。
国民年金の年金額(20~60歳まで40年[480か月]加入し、保険料を全額納付した場合の[満額])は、毎年度ごとに固定金額で法定されます。
上記①あるいは②の場合は、「受給資格はあるが年金額が満額に達していない」ということになります。
定年退職とともに厚生年金から外れ、国民年金にも加入しないとなると、将来の年金額はそれ以上増えません。
そのため、選択肢のひとつとして浮上するのが国民年金の『任意加入制度』です。
国民年金は60歳までが対象ですが、上記の①加入期間480ヶ月未満、②保険料の未納・免除がある場合は、「任意加入」することによって国民年金、つまり老齢基礎年金の支給額を満額に近づける(将来受け取れる年金額も増える)制度になります。
せっかく国民年金に入らなくてよいのに、当面のことを考えれば損をした気分になりますが、5年間頑張れば生涯年金額が増えるとなれば、どちらがお得でしょう。
「任意加入の国民年金」の月額保険料は一律16,410円(平成31年度)です。
ゆえに、長く生きれば元がとれる採算になりますから『長生きに自信あり!』という人は検討してみてはいかがでしょうか。
60歳で定年退職後、健康保険はこれまでの「協会けんぽ」又は「組合健保」から、「市区町村の管轄する国民健康保険」に移ります。
ただ、定年後に継続雇用され、労働時間や日数などの一定の条件を満たせば引き続き「健康保険が適用」されます。
同じ会社で再雇用された場合でも、労働時間短縮など条件から外れた場合には「国民健康保険」に移行します。
「国民健康保険」に移行したくないけれど家族の扶養にも入れない、といったケースの選択肢として「健康保険の任意継続」という制度があります。
「健康保険の任意継続」は、それまで加入していた健康保険「協会けんぽ」又は「組合健保」を、最長2年間継続できるというものです。ただし、保険料は全額自己負担となります。
任意継続にはいくつかの条件があり、その条件によってメリット・デメリットがありますので、どちらがお得かはケースバイケースになります。
例えば、退職前の給与が高い人などは保険料も高くなります。わからないことは「全国健康保険協会」や「健康保険組合」に相談するなど、より良い選択をしてください。
また、前述のとおり任意継続期間は2年間になります。
2年が過ぎると「任意継続被保険者資格喪失通知書」が送られてきますので必要な手続きを行い、国民健康保険に加入するか、家族の扶養に入ることになります。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇
定年退職後に困らないように、退職前から国民年金・健康保険の仕組み、手続きをしっかりと把握して準備することをオススメします。
国民年金・健康保険についての問い合わせは、「全国健康保険協会」や「健康保険組合」の窓口や「日本年金機構」のホームページでも確認できます。
<日本年金機構ホームページ>
https://www.nenkin.go.jp/
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株式会社 FinCube
https://fincube.co.jp/
千代田事務所
特定社会保険社労士
特定行政書士
https://fincube.co.jp/
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定年退職のこと
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