「建物滅失登記」とは?

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建物の所有者が亡くなられた場合によくうけたまわるご相談が、建物を解体した後に必要な「建物滅失登記」についてです。

「登記」と聞くと少し難しく考えてしまいがちですが、簡易的なものですので最近ではご自身でチャレンジされる方も増えてきています。

建物滅失登記(たてものめっしつとうき)とは

建物、家屋を解体したら、1ヶ月以内に滅失登記を行わなければなりません。

法務局の登記簿上からその建物が存在しなくなったことを登記します。

建物滅失登記に関する手続きは専門的な知識も要しますので、手続きの仕方について、建物取毀し(とりこわし)証明書の発行とともに解体業者にアドバイスしてもらいましょう。

登記申請をすると自動的に法務局から市町村役場へ通知が行くため、施主が手続きをしなくても課税台帳からはずれます。

※登記を土地家屋調査士に依頼すると、4~5万円程度の費用がかかります。



解体の様子

解体の様子

解体後整地の様子

解体後整地の様子

滅失登記の申請を怠ると、どうなる?

この滅失登記は申請義務になっていますので、申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますのでご注意ください。

具体的な申請方法は、「建物滅失登記の方法・手順」を参考にしてください。



この記事を書いた専門家

池貝充隆
解体サポート 池貝充隆

建物解体の相談累計50,000件超、満足度97%の実績をもつ解体サポート。全国の安心・適正価格の解体業者をご紹介。テレビや新聞メディアでも話題のサービスです。0120-987-455(年中無休・9時~19時)

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