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住み替えや実家など家を解体した場合に、解体後に必要な手続きとは何でしょうか。
建物解体後には「建物滅失登記」や土地を売却するならば「土地境界確定測量」、相続した土地を分割するならば「分筆登記」などの手続きがあります。
中でも「建物滅失登記」は、建物を取り壊したときには必須の手続きになります。さて「建物滅失登記」とは、どのような手続きなのでしょうか。
建物がなくなったことを法務局に申請し、登記簿上でも建物を解体して存在しなくなったことを記録する必要があります。この登記手続きを建物滅失登記といいます。ちなみに建物滅失登記は、建物解体時だけでなく、火事で焼失した時などにも行います。
建物を解体したら、1ヶ月以内に建物滅失登記を行いましょう。
建物を取り壊したら建物滅失登記をする必要があります。登記をしなかった場合、10万円以下の過料に処すと法律で定められています。放っておくと固定資産税がいつまでも課されていることも・・・ということが発生する可能性もあります。
建物滅失登記を行っておけば、法務局から市町村役場へ通知され、所有者(施主)が課税台帳から外れるため、固定資産税も課税されなくなります。
登記簿を特定することからはじめましょう。
建物の登記簿上の所在や家屋番号が記載されているのが登記簿です。登記簿謄本(全部事項証明書)を取得するには、最寄りの管轄の法務局で取得申請を行います。
建物滅失登記の申請手続きでは「住居表示」ではなく「地番」と「家屋番号」を特定する必要があります。「住居表示」とはいわゆる住所のことをいいます。「地番」とは別物です。
建物の地番と家屋番号は、登記簿謄本以外では、権利証(正式名称:登記済権利証)や固定資産税評価証明書などに記載されています。
建物滅失登記の手続きは、土地家屋調査士など専門家に依頼すると、平均で3万円前後の費用がかかります。土地家屋調査士に依頼せず、自分で行うことも可能です。
今回は、自分で建物滅失登記の手続きを行う場合の手順について説明します。
一般的には登記簿上でその家屋の所有者になっている人が、建物滅失登記の申請を行うことになります。
ただし、相続人が行うことも出来ますし、委任することも可能です。登記上の所有者が亡くなっている場合には、住民票の除票に、建物の所有者 と申請者との関係を示す書類や、住所が確認できる住民票を持参するようにしましょう。
自分で建物滅失登記を申請する際には、次の書類が必要です。
建物滅失登記の「登記申請書」は法務局のHPで確認可能です。(法務局ホームページ「不動産登記の申請書様式について」)
建物滅失登記の登記申請書を提出する方法は、登記申請書のコピー以外の書類をA4サイズでそろえて、重ねて左側を束ねて止めます。提出先は管轄の法務局になります。
不動産登記申請表示係の窓口に書類を持参して申請します。または郵送での申請も可能です。自身で手続きする場合は、その場で不備がないか確認できるため窓口での申請をおすすめします。
建物滅失登記が完了すると、登記完了証が交付されます。登録完了証はしっかり保管してください。
ここまで自分で建物滅失登記を行う場合を解説しました。自分で手続する暇がない、難しいので専門家に頼みたいという場合は「土地家屋調査士」に委任するという方法もあります。自分に合った方法で建物滅失登記を忘れずに行いましょう。
建物の所有者が自分ではない場合は?
■登記されている所有者が亡くなっている場合
所有者を確認するための「住民票の除票」が必要となります。住民票の除票だけでなく、建物の所有者と申請者本人との関係を示す書類と申請者本人の住所を確認できる住民票が必要です。
■相続人による申請の場合は
相続人が申請するときは相続人であることを証明する戸籍謄本等を提出します。ここで提出する戸籍謄本等は、亡くなった方のすべての戸籍の除籍や改製原戸籍謄本なども必要です。詳しくは管轄の法務局の登記窓口に確認した上で、役所に謄本等を請求することをおすすめします。
土地の売却を予定している場合には、売却が円滑に進むように境界確定のための測量が必要となります。「土地境界確定測量」とよばれます。
建物解体後は更地にして土地を分割して相続する場合には、「土地分筆登記」という手続きが必要です。この場合も事前に土地境界確定測量を行い、隣地との境界を確認しておきましょう。
建物滅失登記の申請をしようとしたら、建物の登記が見つからない・・・など登記がされていないことが発覚することがあります。
そのような場合には「家屋滅失届」を自治体の税務課窓口に提出しましょう。家屋滅失届には解体業者から発行される「取毀し証明書(解体証明書)」の添付が必要になります。その他、自治体によって現地確認などの調査が行われることもあります。
ここまで建物解体後に必要な手続きについて解説しました。
建物を解体した後には、登記してある場合は「建物滅失登記」、未登記の場合は「家屋滅失届」の手続きを必ず行いましょう。
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