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高年齢雇用継続給付金とは、60歳に達した従業員を継続雇用した時、賃金が75%未満に下がる場合に、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上あった人に対してハローワークから支払われる給付金です。
厚生年金の支給開始年齢は、1994年、2000年の法改正により、2025年までに12年かけて、段階的に65歳に引き上げられることになりました。
しかしこれにより、定年後収入がなくなる上、厚生年金も受給できない時期が生じるケースがあるため、対応策として高年齢者雇用安定法が改訂され、企業は2025年までに、定年制廃止、定年年齢の65歳への引き上げ、継続雇用制度の導入のいずれかを講ずることを義務づけられました。
現在大半の企業が継続雇用制度を導入していますが、この場合賃金が急激に下がることに対応するのが高年齢雇用継続給付金です。
高年齢雇用継続給付金の支給期間は、被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月までです。
雇用保険の被保険者であった期間が5年必要で、5年に満たない場合は、5年経過した月からの支給となります。
支給対象は、60歳以上65歳未満の各月の賃金が、60歳到達時の賃金の75%未満に下がる場合です。
支給額は、61%以上下がる場合は「支給対象月の賃金×15%」です。61%超えから75%未満の場合は「支給対象月の賃金×一定の割合(15~0%)」になります。賃金の低下率が75%以上の場合は支給されません。
また、支給額は、月額33万9,560円が上限となります。下限は2017年には1,832円でしたが、こちらは毎年8月1日に改訂されます。
ただし、60歳到達時の賃金の月額の上限は44万5,800円、下限は6万8,700円です。限度額を上回る(下回る)賃金の場合には、この限度額を用いて計算されます。
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お金に関する記事の監修者
地味に忙しい幸運体質の編集人
ライター・ディレクター
大人のためのbetterlifeマガジン
家の建築・リノベーションの専門家
実務家ファイナンシャルプランナー
ライター・レポーター
解体に関する記事の監修者