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企業が定年退職者を一旦退職させた後、再度雇用する制度のことを言います。
平成25年4月からの厚生年金の支給開始年齢の引上げにより、以前の高年齢者雇用安定法のままでは多くの企業が定年が60歳であり、定年を迎えた60歳から年金支給となる65歳までの5年間、無収入・無年金になるため定年後原則として希望者全員の再雇用を企業に義務付ける高年齢雇用安定法の改正案が国会に提出されました。
その結果、平成24年8月29日に改正高年齢者雇用安定法が成立しました。
再雇用制度は高年齢者雇用確保措置である継続雇用制度のうちのひとつです。継続雇用制度には勤務延長制度と再雇用制度があり、勤務延長制度との違いは一度退職の扱いにするか否かです。
一般的に再雇用制度は一度退職という形をとるため、定年年齢に達したときに退職金の支払いがあります。
一度退職となったため、再雇用の際には定年前の雇用契約ではなく、新たな雇用契約を結びます。
新たな雇用条件は正社員、嘱託社員、パートタイマーなど、社内の規定に合わせますので、必ずしも労働者の希望に合致するとは限らず、定年退職前よりも低水準の賃金で再雇用されることが多いです。
仕事内容は変わらないのに賃金が下がることで不満を持ったり、モチベーションを維持できないといった定年世代も少なくありません。
雇用形態が変化する理由としては継続雇用制度は労使協定により、対象となる高年齢者の基準を設けることができ、高年齢者の安定的雇用が確保されれば、必ずしも労働者の希望に沿った職種や労働条件でなくとも良いとされているからです。
高年齢者雇用確保措置には、「 定年の引上げ」「継続雇用制度の導入」「 定年の定めの廃止」の3つの中からいずれかを導入するよう義務付けられています。
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家の建築・リノベーションの専門家
お金に関する記事の監修者
地味に忙しい幸運体質の編集人
ライター・レポーター
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ライター・ディレクター
実務家ファイナンシャルプランナー