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高年齢者雇用安定法では、60歳を下回る定年を禁止しています。事業主は定年を定める場合には60歳以上でなければなりません。
また、「高年齢者雇用確保措置」といって、65歳未満の定年を定めている場合、事業主は定年の年齢から65歳までの雇用を確保するための次のいずれかの措置が必要になります。それは「定年制の廃止」、「65歳までの継続雇用制度を導入する」、「65歳まで定年年齢を引き上げ」のいずれかの導入が必要です。
継続雇用制度は、現在雇用している対象者の希望によって、定年後も引き続き雇用する制度です。「再雇用制度」「勤務延長制度」というものがあります。この場合は原則「定年後も引き続き働きたい」と希望する希望者全員を対象とすることが必要となります。
就業規則に定めれている定年が65歳以上の場合は、高年齢者雇用確保措置の導入は必要ありません。
定年後を考え始めたら、自分の勤める企業が定年制なのか、定年は何歳なのか、継続雇用制度を採用しているのかを就業規則で確認しましょう。
2013年4月の法改正前までに労使協定で「継続雇用制度の対象者を限定する基準」を設けていた企業には、経過措置が認められています。
2016年4月〜2019年3月までに定年を迎えた人は62歳以降、2019年4月〜2022年3月までに定年を迎えた人は63歳以降、2022年4月〜2025年3月までに定年を迎えた人は64歳以降、対象者を限定する基準が利用されますのでご注意ください。
高年齢者雇用の主流となっている再雇用制度では、1年単位の契約で定年前とは給与や勤務体系が変わる場合がほとんどです。仕事量がさほど変わらないのに給与が大幅に減る、役職がなくなりかつての部下が上司になる、単純労働しか与えられない、グループ内の子会社や関連会社での勤務になるなど、「再雇用」と一口で言っても今まで全く同じというわけではないことが多いです。
高年齢者雇用安定法があるからと安心せずに、起業や転職も視野に入れて余裕をもって人生設計するとよろしいでしょう。
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ライター・レポーター
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