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「みなし相続財産」というものを知っていますか。
これは相続財産ではないけれども、相続財産としてみなされる財産のことを指します。
一般的に生命保険や死亡退職金が該当します。
生命保険や死亡退職金は、被相続人が本来保有していた財産ではなく、手元に持っている財産ではありませんが、法定相続人が受け取る財産なので相続財産の中に含められます。
元々保有していたわけでなく、亡くなったことが原因で受け取ることになった財産のことを「みなし相続財産」とされています。
みなし相続財産には相続税の控除があります。
500万円×法定相続人の人数=相続税の控除
上記の計算式で算出した金額が非課税部分となり相続税が控除されます。
この場合の法定相続人とは、「未成年・障害者・相続人が被相続人と生計を一緒にしていた」のいずれかを該当する方に限ります。
みなし相続財産ですが、民法上では相続財産ではありません。そのため、遺産分割協議の際に非該当の項目となります。たとえば、生命保険金は渡したい人に保険金をあげることができます。
ただし、受け取った分だけ相続税を納める必要があります。
生命保険金-(500万×法定相続人)=相続税の課税対象額
また、相続税を納めるときの資金として生命保険を利用するケースもあります。生命保険(死亡保険)は相続税で必要になる現金を準備する際に活用されることもあります。
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