「相続 承認」の検索結果

相続 承認の用語

遺贈

遺贈とは、法定相続人以外の人や団体に、遺言によって遺産を贈与することをいいます。全財産を遺贈をすることはできますが、家族などの遺留分があるので、それ以上の額を遺贈することはできません。遺贈には、遺産を全て、あるいは何分の一遺贈すると指定する包括遺贈といわれる方法と、土地や絵画、蔵書など特定の財産を指定する特定遺贈という方法があります。続きを読む

遺品整理

遺品整理とは、亡くなった人が残した遺品を整理することをいいます。遺品というと、不動産以外の品物をさしますが、亡くなった人が生活していた場所には、多くの日用品が残され、財産価値が必ずしもないものも多くあります。厚生労働省が発表した推計では、2035年には65歳以上の高齢者の独居世帯は、全世帯の15パーセント以上にも達するとされています...続きを読む

単純承認

単純承認とは、民法の相続法上の法律用語です。財産を相続するに当たり、単純承認を行うと、相続する財産が負債であった場合も、無条件で全てを相続し、場合によっては一生かけて負債を支払わなければならないようなこともおこります。こういった場合、相続を放棄する相続放棄や、限定承認という方法があり、相続人の権利が守られています。自分が相続人になっ...続きを読む

限定承認

身内が亡くなった時には亡くなった方の財産や借金に関しての相続が行われることになります。相続といえば残された財産を思い浮かべる方が多いと思いますが、中には財産より借金のほうが多く残されるというケースも存在します。しかし法律では「必ず遺産相続をしなければならない」という訳ではなく、借金のほうが多ければ財産放棄をすることもできますし、限定...続きを読む

相続放棄

相続放棄とは、相続人が相続を拒否する意思表示を、家庭裁判所に申し立てて行うことをいいます。相続放棄をすることで、最初から相続人でなかったという立場をとることができます。相続が開始されてから3か月以内に申し立てを行う必要があります。一般的には、故人の遺産相続が負の財産であることなど(借金が多額である場合など)、相続するメリットがないケ...続きを読む

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