納骨堂のLINE見学予約受付中!動画解説付き【東京都港区の納骨堂/青山霊廟】
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「うちには残すような財産がないから、遺言書はなくてもいい」など、自分には必要ないと思いがちな遺言書。
でも「財産」とはどのくらいのことを指すか?遺言書ってどんな人が書くものなの?
そんな疑問にお答えします。
「遺言書」とは、自分の死後の法律に関わることを、定められた方式に従って残す、意思表示のことです。
本人が亡くなってしまい、その場所にいなくとも遺言書が正しく残されていれば本人の意思を尊重しながら葬儀後の手続きが進めることができます。
遺言書では主に、財産の分割方法を指定する方が多いため、「財産が多くないので遺言書は残さなくてもいい」と思われがちですが、財産の多い少ないに関わらず、ご家族のどなたかが亡くなって相続手続きの段階になると相続財産が発生することが予想されます。
たとえば、亡くなった人名義の預貯金が10万円だったとしても、どうわけるかの話合いが必要となる相続財産になるのです。
口座が凍結された後は実の親子だったとしても委任状がなければ口座からお金を引き出すことはできません。
また、委任状があれば引き落とせる。といっても、相続人全員のサインと捺印を得なければ銀行口座から引き落とすことはできません。
本人(亡くなった方)の意志がわかれば、残されたご家族がこんなに大変な思いをされることもなかったはず・・・。
そんなことを「相続手続き」に携わって、痛いほど感じる今日このごろです。
さて、一般的には、下記の様な方に、遺言書作成をお勧めしておりますので、ご確認ください。
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