遺産分割の寄与分とは?

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遺産相続する際に、法定相続人で遺産を分割します。この遺産分割のときに「寄与分」というものがあります。今回は寄与分について簡単に解説します。

寄与分とは?寄与分が認められる場合は?

寄与分とは、遺産分割において、故人に貢献した法定相続人に対して、他の相続人より取り分を多くするなど考慮し、公平に相続するために制定されました(民法904条の2)。

次のような場合に寄与分を主張することができます。

家事従事型
被相続人の家業をほぼ無報酬で手伝い、財産の維持・増加に貢献した場合

療養看護型
長期に渡り、被相続人の介護や看護に携わり、財産の維持・増加に貢献した場合

金銭等出資型
被相続人の事業に出資したり、事業の維持・発展に貢献した場合

ただし、上記のいずれかに該当したとしても、寄与分を主張できるのは法定相続に限られています。

たとえ内縁の妻や親しい知人、介護者、事実上の用紙などが貢献したとしても、寄与分を主張することはできませんので注意しましょう。

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