納骨堂のLINE見学予約受付中!動画解説付き【東京都港区の納骨堂/青山霊廟】
「ずっと家にいて終活が進まない」 「そろそろ納骨したいのに見学ができない」 そんなお悩みを少しでも解決すべく、青山霊廟(東京都港区北青山2-12-9・外苑前徒歩2...
一般的な相続人のケースですが、この場合は配偶者が遺産総額の1/2で、子供3人が残りの1/2を三等分、すなわち(各子供一人)1/6が法定相続分になります。
このようなケースで子供同士の遺産分割に問題が生じた場合でも、とりあえず問題となる遺産については配偶者が相続しその配偶者の相続が起こるまで問題を先送りすることがよくあります。従って配偶者の相続が発生するまではあまり揉める事が少ないケースになります。
このケースの法定相続分は上記の事例1と全く同じで、配偶者が1/2、残りを各相続人が1/6となります。やはり、子Aに対する相続分で揉める事はよくあります。
特に再婚後に財産を築かれた場合や、何も考えず、土地や家屋・預貯金等の名義を全て被相続人(亡くなった方)の名義にしてる場合に後悔されることがあります。(名義だけで遺産の所有者を特定するわけではないが、重要になります)
通常は父と母が先に亡くなっていることが多く、その場合の相続人と法定相続分は、配偶者が3/4で弟が1/8・妹が1/8になります。子供がいれば弟や妹は法定相続人になりませんが、子供がいない為に兄弟姉妹が法定相続人となってしまいます。
このような場合には配偶者は被相続人の名義である遺産を自分自身の名義に変更するのに、兄弟姉妹の実印を頂かなければならないことになります。
以下の関連したページがあなたのお役に立てるかも
「ずっと家にいて終活が進まない」 「そろそろ納骨したいのに見学ができない」 そんなお悩みを少しでも解決すべく、青山霊廟(東京都港区北青山2-12-9・外苑前徒歩2...
【PR】不安定な世情の中、終末期について意識させられ、ご不安に思われる方も増えてきています。 エンパークでは、こんな世情だからこそ、心配されている方が増えている「葬儀・...
[PR] 葬儀を終えて納骨先を探そうと調べてみると、想像以上に選択肢が多くて悩むことも少なくありません。 墓地や霊園だけでなく、屋内の納骨堂や永代供養墓、樹木...
[PR] 「はじめての喪主、、、どこに相談すればいいの?」 「葬儀社を選ぶときに気をつけたほうがいいことは?」 「どうやって葬儀社を探せばいいの?」 ...
定年退職のこと
家の建築・リノベーションの専門家
解体に関する記事の監修者
大人のためのbetterlifeマガジン
ライター・レポーター
地味に忙しい幸運体質の編集人
お金に関する記事の監修者
ライター・ディレクター
実務家ファイナンシャルプランナー