いつまでに相続手続きする必要がある?

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相続手続きには、期限のあるものと、期限がないものなど様々です。葬儀を終えたばかりで、心身ともに疲労している時期ではありますが、特に期限の近いものは早めに手続したいものです。

相続手続きの期限と目安

主な相続手続きについて、期限や目安の時期を列記します。

2週間以内

相続、手続き関係で、早めに行った方が良いものは「年金、健康保険」などの手続きになります。年金を受給していた場合は、次の年金が振り込まれる前に社会保険事務所で、年金停止の手続きを行います。目安は、お亡くなりになって2週間以内くらいです。もし、年金を受給せずに亡くなられた場合は、遺族年金を受け取ることができる場合がありますので、こちらも社会保険事務所で確認されることがよろしいでしょう。

3カ月以内

プラスの遺産よりも、マイナスの遺産(借金)が多い場合は、相続放棄をすることができます。相続放棄は相続人が、自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出しなければなりません。認められれば「通知書」が送付されます。もし3ヶ月を過ぎると、単純承認したことになり、相続することになります。

4カ月以内 ※義務(故人が確定申告をしていた人のみ)

準確定申告は、相続開始の翌日から4ヶ月以内です。通常の確定申告と同じです(用紙も同じです)。準確定申告で払った税金は、相続財産から引い考えることできます。また、納めすぎた税金をかえしてもらう場合(還付)は、相続財産に加えて考えます。サラリーマンなどで、収入先が1つの給与所得者は、この準確定申告が不要のことが多いです。

10カ月以内 ※義務(控除額を超える人のみ)

相続税の申告は、相続人が相続開始を知ったときの翌日から10ヶ月以内に申告、納税します。ただし、相続税が実際に課税される人はかなり少なく、相続が発生した全体の5%とも言われています。課税されない人は、申告しなくても構いません。

早めに

土地の名義変更などは、特に期限が決まっていません。ただ、将来的に名義変更する場合などや、紛争が発生したときに不利益が発生することもありますので、早めに名義変更することが大切です。

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