60歳定年法

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60歳定年制の意味(60歳定年制とは)

日本の定年制において60歳を定年年齢と定めた法律のことを言います。

日本で定年制が導入されたのは1959年でした。

定年年齢は企業が就業規則で規定するもので、法による決まりはありませんが、当時の定年は大半が55歳とされていました。

一方、日本人の平均寿命は、1950年に男58歳、女61.5歳から、1960年に男65.32歳、女70.19歳、1970年に男69.31歳、女74.66歳、1980年に男73.35歳、女78.76歳と急激に伸びたにもかかわらず、定年年齢は変わらないままだったので、定年後の生活の保障が社会的問題となりました。

そこで、1986年の「高齢者等の雇用の安定等に関する法律」の改正で60歳定年が企業の努力義務になり、さらに1994年の改正で60歳未満の定年制が禁止されたことで60歳が日本の定年となりました。

2004年の厚生労働省『雇用管理調査』によると、定年年齢を 60歳とする企業の割合は 90.5%を占めています。

平均寿命が大幅に伸びたことで、定年後の生活の保障が大きな問題となり、法改正によって定年年齢が上げられてきました。

60歳定年制の実際

60歳は今や、まだまだ体力もあり、健康で働ける年齢になっています。そのため、60歳以降も働ける環境整備が必要となりました。

そうして2000年には企業に対して、65歳までの雇用確保措置を努力義務化され、2004年には65歳までの雇用確保措置の段階的義務化、さらに2012年には希望する労働者全員を65歳まで継続雇用することが義務化されました。

また、近年では定年後の人生を第二の人生(セカンドステージ)と考え、新たなことを始めたり、ライフスタイルを見直したりする人が増え、自治体でも生涯学習の環境整備が進んでいます。

定年退職は、還暦という年齢を一つの区切りとして、第二の人生へ踏み出すきっかけともなっています。

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