納骨堂のLINE見学予約受付中!動画解説付き【東京都港区の納骨堂/青山霊廟】
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「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」の略称で、住まいの確保が困難な人々への支援策の一つとして2007年に制定されたものです。
制定当時12条の短い条文だったものが、2017年2月の改定では64条に拡大し、ほとんどの条文は新設されました。
改定案では、住宅確保要配慮者(高齢者、低額所得者、子育て世帯、障害者、被災者などの住宅の確保に特に配慮を要する者)が民間の賃貸住宅市場で住宅を借りにくい(入居審査を通過できない)状況を踏まえ、空き家を活用して要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度を創設するとしています。
近年、少子高齢化や核家族化、所得格差、シングルペアレント世帯の増加などに伴い、条件にあった賃貸を借りたい高齢者やシングルマザー・ファザー、障害者が増えています。
一方で、日本の賃貸住宅は空き家が目立ちつつありますが賃貸オーナーの許可が降りず、賃貸契約に至らないケースも少なくありません。
例えば高齢者(といっても定年前後の健康な60代も少なくありません)は、駅近のほうが便利であることやこども世帯との近居のために賃貸に住み替えるニーズが出てきつつあるものの、もしものことがあった際に発生する部屋の改装費などのことを懸念されて所得が一定数あっても断られることも珍しくありません。
そういった問題をうけて、安心して賃貸オーナーが貸し出せる施策として2017年2月に新たな住宅セーフティネット制度が設けられました。
この制度は、都道府県が一定の基準を満たした空き家を登録する制度を作ります。
・登録住宅の情報を開示し、賃貸人の監督を行うこと
・登録住宅の改修費を住宅金融支援機構の融資対象に追加すること
・都道府県が「居住支援法人」を指定し入居相談や家賃債務保証等をおこなうこと
・生活保護世帯が登録住宅に入居する際の家賃の代理納付を行うこと
などが盛り込まれています。
この制度によってそれぞれの条件にあった住まいで過ごせることが期待されます。
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解体に関する記事の監修者
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