介護保険とは?

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2000年4月に法律が施行された介護保険制度とは、介護が必要になった高齢者を社会全体で支える社会保険制度のことです。

介護保険料を支払っている方が、生活をする上で一定の介護を要する状態になったときに、市町村の介護認定を受けます。

ケアマネジャー作成のケアプランに基づき、指定された事業者により介護サービスが提供され、被保険者は原則として1割の自己負担でサービスを利用できる仕組みです。

介護保険の対象とその基準

対象となる被保険者は年齢別に、40~65歳までは第二号被保険者、65歳以上は第一号被保険者ということになります。

65歳以上の被保険者は、介護が必要であると認定された人が対象です。

40~65歳までの被保険者は、特定疾患と言われる、初老期の認知症、脳血管疾患などの老化が原因による病気が原因で、介護が必要であることが認定されている人が、対象になります。

特定疾患に含まれる病気は、以下のようになっています。

初老期における認知症・筋萎縮性側索硬化症・パーキンソン病・進行性核上性麻痺、及び大脳皮質基底核変性症・後縦靭帯硬化症・骨折を伴う骨粗しょう症・多系統萎縮症・早老症・脊髄小脳変性症・関節リウマチ・脊柱管狭窄症・脳血管疾患・閉塞性動脈硬化症・慢性閉塞性肺疾患・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関症・がん末期



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