「建物滅失登記」の「登記申請書」の書き方

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ご自身で建物滅失登記をする場合に必要な登記申請書の書き方をご案内致します。

建物滅失登記の申請書はどこで入手するの?

申請書は、管轄の法務局の不動産登記申請表示係の窓口でもらえます(無料)。また、法務局のホームページからもダウンロード できます(リンク先のページの、「登記申請書の様式及びその説明」の2番を参考ください)。

それでは、順番通りに書いてみましょう。

建物滅失登記申請書の書き方のポイント

滅失登記の申請書は黒のボールペンで書くこと

鉛筆は不可です。黒のボールペンまたはパソコンなどで作成しましょう。

郵送による申請も可能
申請書を入れた封筒のおもて面に「不動産登記申請書在中」と記載のうえ、書留郵便にて所轄の法務局へ送付して下さい。

※万が一、書類の不備があると法務局に出向くことになるので、直接窓口に行かれることをおすすめします。

建物滅失登記申請書に記入していきましょう


※登記申請書の見本

上記の見本の番号と照らしあわせて確認してください。

(1) 申請書の複写を数枚(自治体によって枚数が違いますので、所轄の法務局に確認して下さい)

(2) 添付書類(取毀証明書、解体業者の登記簿謄本か資格証明書、解体業者の印鑑証明書)※全て解体業者さんが揃えてくれます。取毀証明書=とりこわししょうめいしょ

(3) 申請書を提出する日付

(4) 登記簿謄本に記載されている名義人の住所と氏名

登記簿上の所有者の氏名・住所と、申請人の氏名と現在の住所が同じ場合に限ります。氏名と現住所が違う場合は、登記簿上の住所から現在の住所までの移動の経緯がわかるよう住民票の写しや戸籍の附票等を申請書に添付。(印鑑は実印が望ましいようですが、認印でも問題ないようです)

(5) 連絡先の電話番号

(6) 不動産登記番号

不動産番号が分かる場合には記載します。この番号を記載すると以下5の「建物の表示」の記入を省くことが出来ます。(分からない場合には空欄でも可)

(7) 建物の表示

登記簿謄本(登記事項証明書)に記載されている通りに記入します。日付は取毀証明書に記載されている取毀し日を記入して下さい。



この記事を書いた専門家

解体サポート 池貝充隆

建物解体の相談累計50,000件超、満足度97%の実績をもつ解体サポート。全国の安心・適正価格の解体業者をご紹介。テレビや新聞メディアでも話題のサービスです。0120-987-455(年中無休・9時~19時)

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