親が認知症になる前に知っておきたいお金のこと

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高齢になるにつれて認知症は発生する可能性は高まるといわれています。

厚生労働省の「新オレンジプラン」によれば2025年には65歳以上の高齢者の約5人に1人は認知症を発症している可能性があるというデータも出ています。

もし自分の親や夫又は妻の親、親戚や家族が認知症になった場合何がおこるのでしょうか?

不安に思う事柄は少なくありませんが今回は知っているようでまだまだ知られていない「お金」のことをお伝えします。


認知症になれば「法律行為」はできなくなる

法律行為というと難しいことだと感じる方もいますが、実は下記のような行為が該当します。

認知症になればできなくなることの例

・不動産等の整理・処分
遺言書作成
・銀行窓口での手続き
・生前の贈与

子供なら代わりに対応できる。と考える人もいるようですが、残念ながらこれらの行為については何もしないままでは、子供でも対応できません。

例えば、認知症になった親の介護費用や生活費用のためにまとまった金額を親の口座から銀行窓口で引き出したい。と思ったとしても健常な状態の本人でなければ銀行は対応できません。

この他、親が所持している不動産が古くなり、メンテナンス費用もかさむので売却したいと思っても何も対策を取っていないままだと不動産整理もできません。

そうなると子供は自分の家計から親の介護費用などを持ち出すことも考えられ、身体的・精神的負担だけではなく金銭的負担も負うことになってしまいます。

このように、一度親が認知症になってしまえば後からさまざまな負担が子供にかかってきます。

認知症になる前に知っておきたい対策方法

親や親戚が認知症を発症すると「遺言書をかけないのか」「信託は利用できないのか」などいろいろと考え、相談をされる方も増えていますが残念ながら遺言書も信託契約も本人が元気なうちにしか用意できません。

このため、親や親戚が心身ともに元気なうちに対策をとっておく必要があります。

認知症発症前の対策例

公正証書遺言の作成(自分の死後、自分の財産を誰にどのように何を分配するのか指定できる)
・任意後見人契約書(認知症になっても法律、金銭の手続きが可能)
・家族信託(信頼できる家族に財産を託し、その管理・処分を任せる)

いずれも司法書士や行政書士、弁護士といった士業に相談すると対策が可能です。

士業の方でも専門分野があるため、相談の際は相続や不動産売却、信託契約の経験があるか確認のうえ相談することをおすすめします。

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