散骨は法的に大丈夫?

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節度を持って行う範囲であれば問題ないという考えが取られています。

散骨をお考えの方の多くが疑問に持たれることではないでしょうか。

厳密に言いますと、現時点(2012年2月末)では法的には該当する条項が存在しないです。

1948年に施行された墓地埋葬法によりますと、遺骨をどこでも埋めることは禁止されていて、必ず墓地と認可された場所に埋葬しなければならないとされています。しかし、海や河川への散骨はその当時には想定もしていなかったということで、規定は何もないです。

法務省は1991年に「節度を持って行う限り、法的な問題はない」という見解を発表、厚生労働省も現在規制の対象にはしていないことが現状です。そのため、各散骨業者は、節度を持って、漁業権や廃棄物処理法などに抵触しない様、自主規制の範囲で行っています。

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