もし、入院になったら…入院費用は大丈夫?【医療保険・限度額適用認定証のこと】

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入院費

核家族化、高齢世帯・単身世帯の増加など、この十数年のうちに日本の家族構成の人数は減少の一途をたどっています。コロナ禍において、家族や地域での関わりが希薄になっている現実を目の当たりにした人も多いのではないでしょうか。

そんな不安を抱えた現状でも「一人暮らしで入院したらどうなるのか…」「離れて暮らす両親が突然倒れたら…」「入院費用は大丈夫なのか…」など、実際に起こりうる現実的なことから目を背けてばかりではいられません。

そこで今回は、一番気がかりな入院費用についてご紹介します。入院や通院に関しては、さまざまな制度が設けられており、還付金などを受け取れる場合もあります。お金の面で損をせず、心穏やかな入院生活を送るためにも、事前に知識を養っておきましょう。

入院費用の内訳は?

病気や怪我で入院する際に気になるのがやはり入院費用です。入院費とは退院する際などに実際に窓口で精算するすべての費用のことを表します。

一度も入院したことがない、または家族に付き添ったことがないという方のために、簡単な入院費用の内訳をご紹介します。

入院費用の主な内訳

(1)医療費・・・病気や怪我の治療費・手術費など
(2)食事代・・・1食ずつの計算
(3)差額ベッド代・・・病室料・ベッド代(大部屋の場合は無料)
(4)交通費・・・入院や通院の際の交通費、付き添いの人分も
(5)その他・・・生活費、歯ブラシやタオルなど必需品など
 

 例えば・・胃潰瘍で入院した場合の一例
・入院日数平均     20.6日
・胃ポリープ切除術   約105,000円(3割負担)
・窓口支払い額の目安  約185,000円(3割負担)
(※参考資料:厚生労働省「医療給付実態調査」/生活保障に関する調査平成28年)  

上記の胃潰瘍の例では、治療費だけだと約10万円前後になりますが、入院費を総額すると約20万円弱の出費となります。(3割負担の場合の一例:医療機関により異なる)

医療費と入院費は別モノです

前述の「入院費用の主な内訳」から、病気や怪我に対する費用の内訳は「(1)医療費」になります。「医療費」は年齢や所得によって自己負担額が変わります。

医療費の自己負担割合

 ・70歳未満・・・・3割負担
 ・70歳〜74歳・・・2割負担(現役並みの所得者は3割)
 ・75歳以上・・・・1割負担(現役並みの所得者は3割)
 

「医療費」は高額になると「高額療養費制度」として自己負担の上限額があり、払い戻しがあります。

*高額療養費制度とは?
1ヶ月にかかった医療費の自己負担額が超える部分について、事後的に償還払いされる制度です。年齢や所得区分に応じて異なります。加入している医療保険に「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請し、医療機関の窓口に提出する必要があります。

この医療費以外に必要になるのが、食事代や差額ベッド代などの上記内訳(2)(3)(4)(5)といった費用になります。「高額療養費制度」にはこれら費用は対象とならないため、入院期間が長引くと、食事代や差額ベッド代などがその分加算されていきます。

退院の際に病院窓口で請求される入院費の金額は、医療費と諸経費のすべてを含んだ合計となります。差額ベッド代などは病院によって基準が異なる場合があるので、予想外の長期入院で高額になってしまわぬよう、事前にしっかり確認しましょう。

また、地域や自治体によっては独自の助成制度がある場合がありますので、お住いの自治体に一度問い合わせみましょう。

限度額適用認定証の申請は誰がする?

以前は医療費の月額が自己負担限度額を超えた場合、申請することにより超えた分(高額療養費)が払い戻されていましたが、平成19年4月より、事前に「限度額適用認定証」の交付を受けて医療機関に提出すると、入院時の窓口負担が自己負担限度額までの支払いで済むようになりました。

つまり、一時的な費用負担を避けたい方は、入院時や入院中に医療機関へ「限度額適用認定証」の提示が必要になります。従来通りの申請の場合、高額療養費の返還は医療費支払い時から3〜4ヶ月後と時間がかかるため、入院時の「限度額適用認定証」提示がオススメです。

「限度額適用認定証」は、お住いの国民健康保険窓口、または加入している健康保険組合に申請手続きをして交付されます。申請は、ご本人(被保険者)もしくは家族(被扶養者)が行います。

ご自身が申請に行ける場合や、同居する家族の方がいるならば問題ありませんが、自分で申請に行けない場合、一人暮らしの方、親類縁者が遠方の場合は、申請を代行してもらう人が必要です。

申請代行には署名や捺印が必要ですので、できることなら信頼できる人に頼みたいところ。入院時に慌てないためにも、「限度額適用認定証」は誰が申請するのか?ということを前もって考えておきましょう。

現金の管理・出し入れは誰がする?

入院時の困りごととして意外に多いのが、現金・お金の管理です。同居する家族や信頼できる付き添いの方がいる場合でも、いろいろと不都合が出やすいお金のことですが、一人で入院される方にとっては、本当に悩ましい問題ですよね。

医療費や入院費の会計清算をクレジットカードやデビットカードで行える医療機関が増えましたが、入院時や病院内では現金の出番はとても多いのです。

例えば、売店や自動販売機、入院時の病衣やタオルのレンタル費など、現金のみの取り扱いという病院はまだまだたくさんあります。

大きな総合病院などは銀行ATMが完備されていますが、それでもお財布はどうすればいいのか、キャッシュカードの管理はどうすれば…など、長期入院の際には事前に考えておきましょう。

財布

共済や保険の申請条件も確認

保険会社への共済や医療保険などの申告や申請条件の確認も大切です。入院や手術が決まったら、まずは加入している保険会社へ連絡しましょう。保険会社によって保険金の申請方法や手順が異なるため、必要書類などを確認した方がベター。

申請の場合に必要な「診断書」は、一般的に約4,000円〜5,000円程度の実費がかかります。請求後に間違いがあれば、再依頼が必要ですし、その分余計な出費も発生します。また、少額請求の場合は「診断書」が不要の場合もありますので確認してみましょう。

保険会社への請求方法

(1)まずは加入先の保険会社へ連絡し、入院や手術について伝える
(2)必要な書類や資料を揃える
(3)診断書が必要な場合は、医師(医療機関)に依頼する
(4)保険会社へ書類・診断書を送付
(5)審査後、給付金を受け取る

また、共済や保険の請求も「限度額適用認定証」などと同じく自身(被保険者)が請求できない場合、誰が請求するのかなどを考えておかなければいけません。

被保険者が事故や病気などで寝たきり状態になって意思表示が難しい場合など、保険金・給付金等を請求できない時に、被保険者に代わって請求することをあらかじめ指定された人のことを「指定代理請求人」といいます。

【「指定代理請求人」の一般的な範囲】
 ・被保険者の戸籍上の配偶者
 ・被保険者の直系血族
 ・被保険者の3親等内の親族(同居または生計を一にする)
 ※保険会社や契約により異なります

「指定代理請求制度」を利用するには、契約に「特約」をつけることが一般的です。なかには「指定代理請求制度」を利用できない商品や保険もあるため、加入している医療保険の契約内容を確認してみましょう。

医療費控除でお金を取り戻そう

「医療費控除」とは、一年間(1月〜12月)で自分や家族が支払った医療費等の実質負担額が10万円を超えた場合、その金額を所得から差し引くことができる所得控除制度のことです。(所得金額200万円未満の場合は、所得金額×5%を超えた額)

ただし、生命保険などで支給される給付金や高額療養費なども差し引かなければなりません。くわしくは「国税庁HP 医療費控除の対象となる金額」をご覧ください。

医療費控除/対象になるもの・ならないもの

医療費控除を損なく申請するためには、対象になるものと対象にならないものをしっかり見極めることが大切です。病気や怪我での入院や通院の際に医療費控除の対象になるものの例を以下にあげておきますのでチェックしてみてください。

入院や通院で医療費控除の対象になるもの例

・医療機関・医師に支払った診療費および治療費
・治療のための検査費
・医師処方箋により購入した医薬品
・通院や入院のために使った交通費やタクシー代
・入院時の病院提供の食事代
・その他、病院や医師が治療に必要と判断して指示した費用
・特定健康検査
・特定保健指導
など

入院や通院で医療費控除の対象にならないもの例

・予防接種の費用
・差額ベッド代(病院・医師の指示ではない)
・保険会社等へ提出する診断書代
・入院時の生活日用品(洗面洋品やパジャマなど)
・入院通院目的ではない定期検診代や人間ドッグ費
・通院のための車のガソリン代および駐車代
など

通院のために使用した電車やバスの交通費は対象ですが、自家用車のガソリン代は対象外など、細かな分類がたくさんあります。申告する際には、対象になるのかならないのか確認し、わからない場合は税務署等に問い合わせてみましょう。

領収書の保管は必須

医療費控除を受けるために確定申告を申請する際には、医療費の支出を証明する書類が必要です。領収書のない医療費は支払い明細を自作しなければなりません。また、申請をスムーズにするためにも、各種領収書は必ず保管しておきましょう。

日々のスケジュールをメモしよう

入院や通院は準備することも多く、ただでさえ慌ただしく忙しいものです。その日に行ったこと、交通費、検査内容などをスケジュール帳にメモしておくと、退院後の保険請求や医療費控除の手続きの時に大いに役立ちます。

払いすぎた税金を取り戻すため、大きな出費を最小限に抑えるためにも、日々のスケジュールのメモをお忘れなく。

スケジュール帳

「医療費控除」を受けるための手続きは、医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付して所轄税務署に提出します。こちらも詳しくは「国税庁HP 医療費控除を受けるための手続」をご覧ください。

病気や怪我は誰にでも起こりうることですし、いつ入院や通院が必要になるかはわかりません。もしもの場面になって困ってしまわないように、健康なうちから事前の準備や知識を蓄えておきましょう。

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