介護休業制度とは?

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介護休業制度とは、働く人が要介護状態の家族を介護するために一定期間休むことができる制度です。対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態に至るごとに1回、通算して93日まで、介護休業の権利が保障されます。

対象となる労働者

育児・介護休業法に基づき、平成24年7月1日からは、すべての事業主が対象になっています。会社として特に制度を設けていない場合でも、介護休業法の要件を満たした労働者の申出を拒否したり、その申出や取得を理由に労働者に対し解雇やその他の不利益な取扱いをすることはできません。

対象外の労働者

下記の場合、対象外となります。

・同一事業主のもとで継続して雇用されていて勤務年数が1年未満の人
・休業予定日から93日以内に雇用関係が終了し雇用が継続しない人
・日雇い労働の人

介護の対象となる家族の範囲

配偶者、父母、子、配偶者の父母ならびに労働者が同居して扶養している祖父母、兄弟姉妹および孫まで。
※要介護というのは、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をさします。

利用時の注意点

介護休業を希望する際には、休日を始める日の2週間前までに、介護休業申出書を作成し、事業主に提出して申し出る必要があります。

介護休業申出書に明記すること

申出の年月日、対象家族の氏名や続柄、介護を必要とする理由、休業の期間など


介護休業申出書
厚生労働省 東京労働局のページからダウンロード出来ます。

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