「遺言 公正」の検索結果

遺言 公正の用語

遺言自由の原則

遺言自由の原則とは、遺言者が亡くなる直前の最終の自己決定を尊重することです。遺言状を作成するときは、有効性を意識しましょう。遺言に関しては、誰でも遺言をしない自由があります。遺言をする人は、いつでも自由に遺言ができます。変更や撤回、取り消しなどは自由です。また、遺言を取り消さないという意思表示は無効とされます。遺言を書き直す際には、...続きを読む

公証役場

公証役場(公証人役場)とは、公正証書の作成や、私文書の認定、確定日付の付与などを行う官公庁です。所管は法務局で、公証人が執務しています。公正証書遺言を作成する際や、秘密証書遺言の形式にしたい場合などは、公証人に作成してもらう必要があります。その際には、公証人役場へ出向くことになります。官公庁とはいえ、裁判所や法務局とは違い、ビルのワ...続きを読む

公証人

公証人とは、裁判官、検察官、弁護士などの法務実務に30年以上かかわってきた人のなかから選ばれ、法務大臣が任命する公務員です。公証人の定年は70歳となっています。当事者や関係人の委託を受けて、公正証書を作成したり、私署証書や定款に認証を与える権限があります。法務局や地方法務局に所属し、管轄区域内に公証人役場を設けて仕事をしています。こ...続きを読む

生前契約

生前契約とは、自分の葬儀の内容を生前に決めておき、契約しておくという方法です。日本では1990年代からサービスを開始する会社や団体が見られるようになりました。もともとは1910年代にアメリカの葬儀社、スミスジュール社が始めた方法で、2年程度で全米に広がる一大ムーブメントになったといいます。契約社会であるアメリカでは、生前に葬儀内容や...続きを読む

公正証書遺言

公正証書遺言とは、遺言書を公証人が公正証書として作成する遺言です。作成自体が公証人によって行われるため、もっとも安全で確実な遺言方法として知られています。原本が公証役場に保管されることから、紛失、偽造、隠ぺいなどのリスクがなく、相続トラブルを未然に防ぎたい人にもお勧めの方法です。法的強制力があるので、裁判所の判決と同様の効力を持ちま...続きを読む

事前相談(葬儀)

葬儀は、故人が亡くなったとたんに準備が始まり、数日のうちには終えてしまうというあわただしいものです。最愛の人の死期が迫っているといわれても、どうにか助かってほしいと思うのが、人間として当然の感情ともいえます。時間に追われ、精神的にも疲労困憊した状態で、さらに非日常的な葬儀の知識を持ち合わせていないまま、病院の出入りのところに運搬を任...続きを読む

検認

検認とは、家庭裁判所が、相続人や利害関係者の立会のもとで、遺言書を開封して、その内容を確認することです。自筆証書遺言書と、秘密証書遺言書と言われる2種類の遺言書は、これを発見した人や、保管している人が、裁判所で「検認」をしてもらわなければいけません。遺言書のうち、公正証書遺言書は、変造や偽造の恐れがないものですから、検認の必要はあり...続きを読む

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