公正証書遺言

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公正証書遺言の意味(公正証書遺言とは)

公正証書遺言とは、遺言書公証人が公正証書として作成する遺言です。

作成自体が公証人によって行われるため、もっとも安全で確実な遺言方法として知られています。

原本が公証役場に保管されることから、紛失、偽造、隠ぺいなどのリスクがなく、相続トラブルを未然に防ぎたい人にもお勧めの方法です。

法的強制力があるので、裁判所の判決と同様の効力を持ちます。

家庭裁判所における検認が不要で、読み上げるスタイルで遺言が残せることから、字が書けない状態でも遺言が可能です。

事前に遺言の原案と資産の内容を整理し、印鑑証明、戸籍謄本、固定資産評価証明などを準備しておく必要があります。

公正証書遺言の実際

確実な遺言方法と言われる公正証書遺言は、一方で、作成の手続きに手間がかかり、公証人への手数料などの費用がかかります。

また、作成方法の性格上、誰にも知らせずに遺言を作ることが難しいのも難点です。証人の立会いが必要な遺言でもあります。

証人については、未成年者、推定相続人を含む相続を受ける立場の人は、証人として認められません。

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