葬儀後の不動産名義変更の手続き

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葬儀後の手続きの中に亡くなった方の名義変更手続きはたくさんありますね。

中でも不動産の名義変更の手続きはどのように対応すれば良いのかと疑問を持つ方も多いことでしょう。

不動産の名義変更の基本と手続きをしなかったらおこりうるリスクをお伝えします。

この記事を書いた専門家

支援センター 長井俊行(ながいとしゆき)
相続手続支援センターなにわ支部 所長
年間200件以上の相続関係の相談に対応する。1人でも多く争続で悩む人を減らしたい。そんな想いを持って対応しています。

不動産名義変更の基本的な手続き

基本的な流れ


不動産調査

法務局にて、必要書類を確認

遺産分割協議作成

申請書作成

必要書類取得

申請


主な必要書類


被相続人の戸籍(除籍)謄本
相続人の判定のため、被相続人に関するすべての戸籍(除籍)謄本が必要

・相続人の戸籍謄本

・住民票・住民票の除票

遺産分割協議書

・相続人の印鑑証明・印鑑 

・登記申請書

・固定資産の納税通知書・評価証明書

※場合によっては、権利書が必要になります。

不動産の名義変更をしないでいるとどうなるの?

葬儀後の手続きの1つとして行う必要がある不動産の名義変更ですが、亡くなった人の名義のままの不動産はよく見受けられます。

大阪市内のご相談が多い当センターにも「亡くなった主人の名義のままでも、別に大丈夫ですよね?」

といったご質問をいただきます。

この質問をされた時に、「大丈夫ですよ」と答える専門家も多いと思いますが相続手続支援センターとしては、異なった回答をしています。

家の建て替え時等、不動産に関するローンを組む時や売却時には、必ず名義変更を行ってからでないと手続きは進みません。

亡くなった方の名義のままでは、手入れや処分ができないのです。

こういった理由から不動産の名義変更の手続きは名義人が亡くなった後、他の手続きと平行して行うことをおすすめします。

その他にはこんなリスクも・・・


亡くなった時に、相続人が「認知症」であったり、遺言書がないのに複数の相続人がいるために手続きが非常に困難になる場合があります。

こういった場合、通常の手続きを行うよりも、時間も費用も多大に掛かってしまいます。

過去実際に大阪市内で45人も相続人が存在する手続きがあり、かなりの時間を要し、手続きを代表して行う方の心労は大変なものでした。

「もっと、早くしていればよかった・・・」。と大抵の方は、この時に気づき、後悔してしまいます。

何事も、早めの手続きを行うことで、将来のリスクを軽減できることが多いので、まだ手続きを行っていない人は、すみやかに済ませて欲しいと思います。

いつかはしないと行けない手続きを、後回しにすると必ずリスクが出てきます。

自分自身で行うのが難しいと感じる場合は専門家に相談してみるなど、葬儀後の手続きは、順序立ててすみやかに済ませていきましょう。

この記事をエントリーした専門家

長井俊行(ながいとしゆき)
相続手続支援センターなにわ 所長
住所:大阪市浪速区大国1-5-4 MKビル4F
電話相談:0120-351-556 (エンディングパークを見ましたとお伝えください)
年間200件以上の相続関係の相談に対応する。1人でも多く争続で悩む人を減らしたい・・・そんな想いを持って対応しています。

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