「相続放棄」の検索結果

相続放棄の用語

祭祀継承者

祭祀継承者とは、墓所や年忌法要の管理、主催を行う者のことです。相続には当たらないので、遺産の対象ではありません。祭祀継承の祭祀財産は、家系図、仏像、位牌、仏壇、神棚、墳墓といったものになります。遺産ではないので、これらに相続税はかかりません。これらを管理する祭祀継承者は、一般的には複数名ではなく、家族の特定の一人が担うことが多くなっ...続きを読む

遺産

遺産とは、亡くなった人が残した財産のことを指す言葉です。金銭的な価値のあるものは、不動産、現金、預貯金や株などの他にも、死亡保険などをはじめとする保険金、借地権、著作権、債権なども遺産として相続の対象になります。プラスの財産だけでなく、負の財産である借金、住宅ローン、未払い金といったものも同様に遺産になります。故人に多額の負債があり...続きを読む

単純承認

単純承認とは、民法の相続法上の法律用語です。財産を相続するに当たり、単純承認を行うと、相続する財産が負債であった場合も、無条件で全てを相続し、場合によっては一生かけて負債を支払わなければならないようなこともおこります。こういった場合、相続を放棄する相続放棄や、限定承認という方法があり、相続人の権利が守られています。自分が相続人になっ...続きを読む

相続放棄

相続放棄とは、相続人が相続を拒否する意思表示を、家庭裁判所に申し立てて行うことをいいます。相続放棄をすることで、最初から相続人でなかったという立場をとることができます。相続が開始されてから3か月以内に申し立てを行う必要があります。一般的には、故人の遺産相続が負の財産であることなど(借金が多額である場合など)、相続するメリットがないケ...続きを読む

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