伝染病予防法

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伝染病予防法の意味(伝染病予防法とは)

伝染病予防法とは、1897年に制定された法律で、伝染性が強く、生命に危険を及ぼす伝染病を指定し、予防と対策について定めた法律です。

O-157、エイズなど、新しい感染症が出現する中、感染症をめぐる医学や医療の進歩、私たちの生活の中での衛生水準の変化などを背景に、伝染病予防法に変わる新しい法律が必要となりました。

1999年に感染症予防法が施行されたことで、「伝染病予防法」「性病予防法」「後天性免疫不全症候群の予防に関する法律」については廃止されています。

伝染病予防法の実際

伝染病予防法では、感染する恐れがある伝染性の強い伝染病の患者については、隔離することで病気の流行を防ぐという考え方でした。

感染症予防法では、患者の人権保護に考慮し、伝染病ではなく、感染症という言葉を使っています。

伝染病予防法では、コレラ、赤痢(疫痢を含む)、腸チフス、パラチフス、痘瘡、発疹チフス、猩紅熱、ジフテリア、流行性脳脊髄膜炎、ペストの十種伝染病に関して、患者、患者とかかわった医師の届け出義務、患者や感染の疑いのある者の隔離、患者の出た家までの交通の遮断などが規定されていました。

遺体を扱う仕事である葬儀社の担当者は、感染症のリスクも負いながら仕事に従事している現状があります。

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