臓器移植法

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臓器移植法の意味(臓器移植法とは)

臓器移植法とは、臓器の移植に関する法律の通称です。1997年に制定されました。臓器移植に関する基本的な理念を定めたものです。

この法律では、臓器売買や死者からの臓器摘出を禁止しています。臓器提供を考えている場合は、提供者は、生前に文書で提供の意思表示をする必要があり、親族の同意も必要です。

脳死した人からの臓器提供に道を開いた法律であると評価されている一方、2007年の改定臓器移植法により、本人の臓器提供の意思が不明であっても、家族の同意があれば臓器移植が行えるようになり、執行数が急増したため、問題点も指摘されています。

臓器移植法の実際

臓器移植を前提にすれば、脳死は「人の死」であるという考え方が、最初にある臓器移植。法律制定時には、本人の生前の意思表示と、家族の同意、また提供年齢は15歳以上となっていました。

ところが15歳未満の子どもでは、移植は海外から提供してもらう必要があり、同時に世界保健機関の海外移植規制の動きもあり、臓器提供年齢は撤廃されました。

これに伴い、脳死状態に陥った子どもなどに対し、家族が承諾して臓器提供を行うというケースが増加しています。

脳死が人の死であるかどうかが、議論の争点になっています。

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