死亡診断書

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死亡診断書の意味(死亡診断書とは)

死亡診断書とは、患者の死亡について医者が作成する書類(診断書)のことです。これをもって死亡を証明する書類です。

医師が日頃から診断していた患者について、診察後24時間以内の死亡や、明らかに診察中の疾患によって死亡が確認できる場合に、作成されます。

つまり、それ以外の疾患などで、突然亡くなってしまった場合には、医師は死亡診断書を発行することはできません。

その際には、遺体検案して、死体検案書を作成します。

死亡診断書と死体検案書は同じ書式なので、不必要な方は二重線で取り消したり、記載しない項目に関しては、斜線を引くことで、偽造や書き足しなどを防ぐようにします。

死亡診断書の実際

死亡診断書は、保険診療ではないので、発行にかかる費用は、全国統一料金ではありません。病院によって、地方によって価格には相当の差額がでます。

死亡診断書ができたら、死亡届を役所へ提出して、火葬許可申請を行います。

火葬許可証に火葬が済んだ際に押印してもらいますが、それが埋葬許可証となります。

埋葬許可証は、遺骨埋葬の際に、墓地の管理者に提出します。

死亡診断書はまた、その後の銀行の預貯金や郵便局の口座の整理、保険などの申請、その他相続などに際して、原本やコピーを請求されることもあります。

事前に多く準備をする必要があるのか、または、コピーを提出することができるのかなどの確認をしておくとよいでしょう。

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