遺言書を残したほうがいいのはどんな人?

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「うちには残すような財産がないから、遺言書はなくてもいい」など、自分には必要ないと思いがちな遺言書。

でも「財産」とはどのくらいのことを指すか?遺言書ってどんな人が書くものなの?

そんな疑問にお答えします。

この記事を書いた専門家

支援センター 長井俊行(ながいとしゆき)
相続手続支援センターなにわ支部 所長
年間200件以上の相続関係の相談に対応する。1人でも多く争続で悩む人を減らしたい。そんな想いを持って対応しています。

「財産」は大きな金額だけを指しません

「遺言書」とは、自分の死後の法律に関わることを、定められた方式に従って残す、意思表示のことです。

本人が亡くなってしまい、その場所にいなくとも遺言書が正しく残されていれば本人の意思を尊重しながら葬儀後の手続きが進めることができます。

遺言書では主に、財産の分割方法を指定する方が多いため、「財産が多くないので遺言書は残さなくてもいい」と思われがちですが、財産の多い少ないに関わらず、ご家族のどなたかが亡くなって相続手続きの段階になると相続財産が発生することが予想されます。

たとえば、亡くなった人名義の預貯金が10万円だったとしても、どうわけるかの話合いが必要となる相続財産になるのです。

口座が凍結された後は実の親子だったとしても委任状がなければ口座からお金を引き出すことはできません。

また、委任状があれば引き落とせる。といっても、相続人全員のサインと捺印を得なければ銀行口座から引き落とすことはできません。

本人(亡くなった方)の意志がわかれば、残されたご家族がこんなに大変な思いをされることもなかったはず・・・。

そんなことを「相続手続き」に携わって、痛いほど感じる今日このごろです。

遺言書を残したほうがいいのはどんな人?

さて、一般的には、下記の様な方に、遺言書作成をお勧めしておりますので、ご確認ください。

遺言書の作成をおすすめしたい方


・先妻の子と後妻の子がいる
・子供同士の仲があまりよくない
遺産に農地・山林が含まれている
・行方不明の推定相続人がいる場合
・家業を継ぐ子が決まっている
・自宅に想いがある
・子供がいない
・孫に財産をあげたい
・相続人以外のお世話になった人に財産をあげたい
・財産を公益事業に寄付したい
祭祀財産についても誰に相続するか決めておきたい
ただし、上記以外の方には、「遺言書作成が必要ない」というわけではありません。

ご自身が築き上げた財産であるからこそ、最終的には、どのような方に引き継いで欲しいのか。

しっかり考えておく責任があると、私は考えています。

「家族に迷惑を掛けたくない」というお考えをお持ちの方には、ぜひ遺言書作成をしていただきたいものです。

この記事をエントリーした専門家

長井俊行(ながいとしゆき)
相続手続支援センターなにわ 所長
住所:大阪市浪速区大国1-5-4 MKビル4F
電話相談:0120-351-556 (エンディングパークを見ましたとお伝えください)
年間200件以上の相続関係の相談に対応する。1人でも多く争続で悩む人を減らしたい・・・そんな想いを持って対応しています。

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