遺贈にも遺留分は関係あるの?

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遺贈特集

法定相続人以外の人や支援している団体などに「全額寄付する」と遺言書に記してあったとしても、法定相続人が受け取る分の「遺留分」があります。詳しく確認しましょう。

法定相続人が受け取る「遺留分」とは

遺留分とは、法定相続人が取得できる最低限度の相続分のことです。これは民法によって保証されています。

この遺留分は遺言が優先されても、適用範囲外となるので、相続人は何かしら相続することになります。

相続人には受け取るべき財産が侵害されたときに請求できる「減殺請求」という権利をもっています。

遺言が先に見つかり、すでに相続人の自分以外の人が受け取っていた(遺贈を受けていた)こともあります。このとき、相続人が自分の受け取るべき遺留分の請求をしないかぎり、遺言は有効です。

一方で、相続人が遺留分の請求をした場合は、遺言に則ったの財産相続にならないため、遺言は無効になります。

遺留分を請求する権利の時効はいつ?

相続があったこと・遺留分を侵害されていると知ったときから1年以内が請求を主張できる期限です。また、もし贈与などで遺留分が侵害されていることを知らなかったら、相続が開始されてから10年以内であれば請求することができます。

つまり、遺言書を開封して「遺贈」の事実を知ってから1年以内であれば請求を主張できるということになります。

いずれも期限を過ぎたら時効になり権利は消滅するので気をつけましょう。

遺贈のときにの遺留分は?

遺贈の場合も法定相続人の遺留分は民法によって保証されています。

「全額◯◯という団体に寄付する」と考えていても、相続人が遺留分を減殺請求することができます。

後々揉めてしまうケースも少なくありません。遺留分は配慮して、遺贈したほうがよいでしょう。

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