「建物滅失登記」の方法・手順

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建物、家屋を解体して1ヶ月以内に行う手続きである「建物滅失登記」。今回は、建物滅失登記の具体的な方法・手順について解説します。また、実際にあった建物滅失登記に関する相談事例もお伝えします。


「建物滅失登記」の方法・手順

建物滅失登記の方法・手順

1.登記簿の特定

建物滅失登記の申請書には、建物の登記簿上の所在や家屋番号などを記載するため、登記簿謄本(登記事項証明書)を最寄りの法務局で取得し、確認する必要があります。

その際に「住居表示」ではなく「地番」や「家屋番号」を特定する必要があるのですが、建物の所在(地番)と家屋番号は、権利証や、固定資産税評価証明書、固定資産税の納税通知書などに記載されています。(「住居表示」とはいわゆる住所で、「地番」とは別物です)

ちなみに、もしその建物が登記されていなければ、建物滅失登記をする必要はありません。

建物が登記されていない場合は何も手続きしなくていい?

建物が登記されていない場合には建物滅失登記の代わりに「家屋滅失届」を自治体の税務課窓口に提出しましょう。

家屋滅失届には解体業者から発行される「取毀し証明書(解体証明書)」の添付が必要になります。解体業者に「取り毀し証明書」を依頼しましょう。その他、自治体によって現地確認などの調査が行われることもあります。自治体の窓口に問い合わせてみることをおすすめします。

2.建物滅失登記を申請する人は?

原則として建物の所有者が申請する必要がありますが、例えば共有名義の場合は共有者の一人からでも申請することが出来ます。

また、相続人が登記を申請することも可能ですので、建物滅失登記の前にわざわざ相続登記をする必要はありません。

ただ、もし相続登記をしている場合は所有者として申請します。

なお、土地家屋調査士に委任する事も出来ますが、4~5万円程度代行代金がかかります。

3.建物滅失登記に必要なもの

次は建物滅失登記の申請で必要なものを確認しましょう。

滅失登記の申請リスト

  • 登記申請書(委任する場合は必要ない)
  • 取毀し証明書(とりこわししょうめいしょ・解体業者から発行してもらう)
  • 解体業者の印鑑証明書
  • 解体業者の資格証明書or会社謄本
  • 住宅地図(現場のわかる住宅地図の添付を要求されることがある)
  • 委任状(自分で行う場合は必要ない)
  • 依頼人の印鑑証明(自分で行う場合は必要ない)※自治体によっては、実印(発行後3ヶ月以内の印鑑証明書添付)も必要な場合があります。
  • *登記申請書の書き方は、「建物滅失登記」の「登記申請書」の書き方のページで確認できます。

    4.建物滅失登記の提出方法と申請先

    申請先は管轄の法務局の不動産登記申請表示係の窓口です。そこで、登記申請書類一式を提出します。

    なお、申請書類一式を法務局へ郵送することもできますが、書類の不備などがあれば直接法務局に出向くことになるので、出来れば直接窓口に出向いていただいた方がいいでしょう。

    5.登記完了証を受け取る

    建物滅失登記が完了すると、「登記完了証」という書類が交付されます。 登記完了証は、建物滅失登記が完了したことを証明する書類ですので記録として保管しておきましょう(申請してから登記完了するまで1週間程度かかるようです)。


    建物滅失登記に関する相談事例

    Q.建物滅失登記は委任出来ますか?

    はい、出来ます。土地家屋調査士に委任する形になります。ご自身で書類を揃え、委任する土地家屋調査士にお渡しください。代行金額は4~5万円程度が一般的なようです(目安としてお考えください)。

    Q.物件の所有者が亡くなった場合はどうしたらいいですか?

    その物件の所有者を確認する為の住民票の除票が必要です。また、登記されている建物の所有者とご本人の関係を示す書類とご本人の住所を確認できる住民票が必要になってきます。

    Q.相続人は申請出来ますか?

    はい、出来ます。相続人であることが証明できる戸籍謄本等を提出する必要があります。この戸籍等は、相続人の現在の戸籍だけではなく、亡くなった方の全ての戸籍の除籍や改製原戸籍なども提出する必要があります。

    忘れずに建物滅失登記を行いましょう

    建物滅失登記の申請は義務です。登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので、建物を解体した後には忘れずにご注意ください。

    建物滅失登記を申請しておけば法務局から市町村役場へ通知されるため、施主が役所で手続きをしなくても課税台帳からはずれます。これでうっかり固定資産税を払い続けるようなことは防ぐことができます。

    建物滅失登記の手続きの中には普段聞き慣れない専門用語などもあります。手続きの仕方について、建物取毀し証明書の発行とともに解体業者に相談してアドバイスしてもらうこともおすすめです。

    今回は建物滅失登記を自分で手続きする場合を想定して解説しました。建物滅失登記はご自身でも出来る簡易的な登記といわれていますので、是非チャレンジしてみてはいかがでしょうか?

    この記事を書いた専門家

    池貝充隆
    解体サポート 池貝充隆

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