未支給年金の手続き

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未支給年金とは、年金を受けている人が逝去した場合に、支払われるはずであった未払いの年金のことです。

亡くなられた月の分まで年金は支給されますので、基本的に未支給年金は生じることになります。請求をして受け取る手続きをします。

請求者に該当するかどうかは、事前に年金事務所へご確認ください。

この記事を書いた専門家

支援センター 長井俊行(ながいとしゆき)
相続手続支援センターなにわ支部 所長
年間200件以上の相続関係の相談に対応する。1人でも多く争続で悩む人を減らしたい。そんな想いを持って対応しています。

基本的な手続きの流れ

必要書類を年金事務所(旧社会保険事務所)から取り寄せる

請求者の決定

生計同一証明を取る

年金事務所へ必要書類を提出

主な必要書類

被相続人の除籍謄本


被相続人の除票


相続人の戸籍謄本

請求者の現在のものが必要です

相続人の住民票

請求者の現在のものが必要です

相続人の通帳(コピー可)・印鑑(認め)


生計同一証明

管轄の区役所に問い合わせて、証人を紹介してもらいます

年金手帳・証書

未支給年金の手続きのポイント

管轄の年金事務所にて申請を行います。請求申請を行わないと、未支給年金は受け取れませんので注意が必要です。

未支給年金と遺族厚生年金は同時に手続き可能です。遺族厚生年金についてはこちら

この記事をエントリーした専門家

長井俊行(ながいとしゆき)
相続手続支援センターなにわ 所長
住所:大阪市浪速区大国1-5-4 MKビル4F
電話相談:0120-351-556 (エンディングパークを見ましたとお伝えください)
年間200件以上の相続関係の相談に対応する。1人でも多く争続で悩む人を減らしたい・・・そんな想いを持って対応しています。

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