検視とは、どんなときに必要なのでしょう?

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検視とは、どんなときに必要なのでしょうか。もしものときに「検視」という言葉を聞いて不安になるかもしれません。検視についてお伝えします。

検視とは

医師の立会いのうえ、遺体を警察の検察官やその代理人が検査をして、犯罪性があるかどうかを確認する手続きです。検視が終わるまでは、ご遺体を動かすことはできません。

検視が必要なときは?

・病院で亡くなった場合
医師が診て死亡診断書を書きます。このとき医師によって診察や治療がされている中なので検視は特に必要ありません。

・自宅で亡くなった場合
すでに息を引き取っていると確認できていたとしても、まず医師または警察に連絡が必要です。

かかりつけ医がいる場合

・診察後24時間以内の場合
診療中の患者が診察後24時間以内に治療に関連した病気で死亡した場合には、改めて診察をすることなく、医師が死亡診断書を交付できます(医師法第19条)。

・診療していた病気との関連性が明らかな場合
医師が死亡の際に立ち会っておらず、生前の診察後24時間を経過した場合であっても、死亡後に改めて診察を行い、生前に診療していた病に関連する死亡であると判定できる場合には、医師が死亡診断書を交付できます。

・診療していた病気との関連がない場合
診療中の患者が死亡したあと、改めて診察し、生前に診療していた病気に関連する死亡だと判定できない場合には、死体の検案を行う必要があります。この場合において、死体に異状があると認められる場合には、警察署へ届けなければならないとされています。このとき、警察の検視を経て、監察医または警察の嘱託検視が検案した後に、死体検案書死亡届)を発行します(医師法第20条)。

かかりつけ医に連絡ができない場合、かかりつけ医がいない場合

近くの病院または救急車(警察)に連絡をします。かけつけた医師や監察医が遺体の検視を行います。 死因に異常がないと判断されれば、死亡診断書が発行され、遺体の処置の許可がでます。

異常があるときは、警察によって行政解剖が必要になります。検視を終えれば葬儀社のお迎えが必要です。

まとめ

下記の場合などに検視が必要となります。
・病死、あるいは自然死であっても生前にかかりつけ医がいない場合
・病死あるいは自然死であるかどうか不明な場合
・指定された感染症による死、中毒死などの場合
・溺死、事故死、災害死、自殺などの場合
・殺人、過失致死などの犯罪死、あるいはその危惧がある場合

葬儀社は法律的に死が確定した後から、つまり医師が死亡を判定した時点からでないと、ご遺体に触れることはできません。

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