任意後見とは

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成年後見は、任意後見と法定後見の2つに大きく分かれます。

任意後見

本人の判断能力が衰える前の健常な状態から利用できます。(法定後見は判断能力が衰えた後でないと利用できません)

任意後見は、将来の後見人となる候補者を、本人があらかじめ選任しておくものです。法定後見が裁判書の審判によるものであるのに対し、任意後見は契約です。この契約は、公正証書によって行われ、後見人候補者と本人が契約をします。

本人の判断能力が不十分となった時に、親族または任意後見受任者などが裁判所に対し「任意後見監督人」の選任を申し立てます。「任意後見監督人」の選任がなされたときに、任意後見契約が発効します。

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